株式会社 赤羽ゴルフ場社長 金子正雄氏との裁判記録 平成27年4月20日 事件の経緯と真相のご報告 株式会社赤羽ゴルフ場 取締役の皆様 赤羽ゴルフ倶楽部会員 竹岡 誠治 謹啓 時下、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 私は、赤羽ゴルフ倶楽部の会員、竹岡誠治と申します。 1 事件の経緯と真相のご報告(本文書) なぜ私が裁判を起こしたかといえば、被告金子正雄氏が、赤羽ゴルフ倶楽部の理事長に強引に働きかけて、平成24年1月28日、倶楽部の臨時理事会を招集した上に、同倶楽部会員であり理事にして研修会副会長である竹山弘氏に対して、突如、倶楽部会員除名、ゴルフ場への立ち入り禁止という処分を行ったことに、その発端があります。 この処分は、前年10月23日、改築されるクラブハウスのグレードアップを名目に、研修会会長が研修会員に諮ることなく独断で、研修会積立金から株式会社赤羽ゴルフ場への寄付が決定されたことに、竹山氏が異議を唱えたことを、秩序を乱す行為であるとして、竹山氏の言い分を聞くことなく、一方的に強行されました。 そこには、被告金子氏側からの陰湿ともいえる研修会への寄付の強要が背景にありました。 赤羽ゴルフ場は、公共用物である荒川の河川敷を当局の占用許可のもと用地として利用しており、国土交通省の定める河川敷地占用許可準則に照らし合わせれば、公共性の高さがより求められる場所であります。したがって、上記のようなゴルフ場を私物化するが如き独裁的な振る舞いは、暴挙というほかありません。 そこで、看過できない事態と認識した私ども数人の同志は、金子氏側に対し、再三異議を申し立て、竹山氏の会員除名の処分取り消しを求めました。 そうすると、金子氏は、私を含む数名に対し不法行為を行い、研修会からの退会を迫るとともに、赤羽ゴルフ倶楽部の会員に対し、竹岡等を批判する文書を執拗に送りました。 一方、竹山氏は、平成24年7月4日、処分の不当を訴えて裁判所に提訴し、地位保全の仮処分命令を勝ち取りましたが、「これは仮だから関係ない」と金子氏は言い張りました。やむなく竹山氏は、本訴を提訴し、平成25年11月25日、勝訴いたしました。 金子氏は、同じくこの処分に異を唱えた同倶楽部会員であり研修会幹事の阿部達生氏に対しても、私に対するものと同等のいやがらせや文書の配布を行いました。これを受けて、阿部氏も金子氏による不法行為に対する損害賠償を請求する提訴をいたしました。そして、この裁判も、第一審(平成25年9月5日)、控訴審(同年12月26日)と判決が言い渡され、阿部氏の勝訴となりました。 竹岡の提訴に対する判決は、以上の一連の判決後に出されましたので、これまでの経過を総括するかたちで、言い渡されました。 詳しくは、添付の判決文をご参照いただきたいのですが、その判決の中では、明らかに金子氏の不法行為が認定され、竹岡に対して損害賠償金の支払いが命じられています。
なかでも、金子氏の寄付金の強要については「陰湿な手法で(中略)寄付を強く促したものということができ, このような行為については, 事実上の強制とも評し得る」(判決文24頁)と、明確に認定されました。 また、竹岡から、竹山氏処分の撤回や再考を促す文書を何度も金子氏側ほか関係者に送付しましたが、それに対し、これを名誉毀損であるとして、金子氏側から反訴がなされました。これについても、裁判官は、その反訴をすべて棄却し、竹岡のこれに関する文書は名誉毀損には当たらない旨の判断がなされました。 以上の一連の判決を踏まえて私は、元・日本経済新聞の記者であり赤羽ゴルフ倶楽部の会報にエッセイを連載されていた良識ある友人、阿部良氏に仲介の労を頼み、同倶楽部現理事長、中山公甫氏に対し、幾度も話し合いの機会を求めました。平成27年3月末日現在、3度に渡って求めましたが、残念ながら、理事長は、私どもの申し出を却下し続けております。 そこで私は、この判決の内容を、株式会社赤羽ゴルフ場の取締役の皆様、赤羽ゴルフ倶楽部理事会の皆様、そして赤羽ゴルフ倶楽部会員の皆様にお伝え申し上げる決意を固めました。 ともかく、上記3名の勝訴が確定したにもかかわらず、いまだに肝心の竹山氏をはじめ私どもの研修会への復帰もなされず、不法行為は続いたままであります。 これでは、倶楽部の理事長としての責務を、中山氏はまったく果たされていないと言われても仕方ないのではないでしょうか。この裏には、いまだに社長の座にある被告金子正雄氏の意向が強く働いているものと推察されます。 裁判所から不法行為であると認定されたにもかかわらず、その人物が、何らの改心・反省もないままで、現在も取締役社長のポジションにおられる。私は、赤羽ゴルフ倶楽部の歴史に、倶楽部を私物化し、会員の人権をないがしろにする人物がいたことを、将来のためにも周知して永久に残しておくべきであると思いました。 また、一連の文書は、他山の石としていただきたく、関東ゴルフ連盟所属の各ゴルフ倶楽部の理事長の皆様にも、送付をさせていただくことにもいたしました。 以上が、判決文を含む一連の文書を公にすることにいたった経緯であります。 なお、現理事長に交渉にあたっていただいた阿部良氏からの竹岡宛メッセージ「竹岡判決を読んで」もまた、ご本人の承諾を得て添付させていただきました。これには、今回の出来事の顛末が、簡にして要を得た表現で記されております。併せて参考にしていただければと存じます。 さらに、私の真意を知っていただくべく、竹岡から平成24年当時の理事長、桐島隆之輔氏(故人)に送付した最初の文書(原告文書1)、続いて送付した被告への文書(原告文書2)およびその関連文書、そして、その後に送付した倶楽部会員、研修会会員、従業員宛て文書(原告文書3)も参考に添付いたします。これらは、被告金子氏側から名誉毀損であると反訴された際の対象文書であり、既に申し上げたとおり、反訴は棄却され、裁判官によって名誉毀損には当たらないとの判断がなされた文書であります。 私は、こよなくゴルフを愛し、赤羽ゴルフ場でプレーすることを楽しんできた一人であります。決して、これによって会社の地位や立場等を得ようとするような、何らかの意図や野心を持って、こういう行為をとったものではありません。まして、金銭等のためでも毛頭ありません。 最もフェアプレイにして一座建立すべきゴルフ倶楽部において、運営上、あまりにも公正さに反する金子氏の所業を黙視するわけにはいかなかった、ただそれだけの意図からであります。 最後に、この判決文等の文書の印刷・送付費用は、被告金子氏の不法行為に対し、私に支払われた損害賠償金によってまかなったことを付記させていただきます。 赤羽ゴルフ倶楽部が、民主的かつ公平なゴルフ倶楽部となりますよう、関係の皆様の公正なるご判断、ご意見を賜りますれば幸いでございます。 敬白 追記 被告金子氏らは、請求額(慰謝料900万円)に対して90分の1しか賠償金額が認められなかったので「90のうち89は勝ちだ」と喧伝しておるようですが、これはまったく裁判の常識を知らない反応であります。 判決文のなかで、はっきりと「被告らは,研修会の休会と再発足を主導したことにより, 共同して原告の上記法的利益を侵害したものとして, 民法719条に基づく不法行為責任を負う。」(判決文20頁)と記されております。これを受けて「原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料としては10万円が相当である。」(判決文21頁)との判断がなされ、慰謝料の支払いが命じられました。 一方で、原告竹岡から関係者らに送付した文書(原告文書1~3)が名誉毀損に当たるとした反訴請求(慰謝料500万円)に対しては「被告金子の反訴請求は理由がないから棄却する。」(判決文28頁)と、被告金子氏らの請求は、すべて退けられております。 以上、付記させていただきます。 注 ・ 乙9、乙1、乙3(原告文書1~3)を除き、判決文コピー中にある、甲号証、乙号証等の証拠書類の 添付は省きました。 ・ 判決文コピー中のアンダーライン、囲み線 および ◎ 印は、竹岡の側で付けました。また、住所の表記は削除しました
1 事件の経緯と真相のご報告(本文書) |